市浦庁舎屋根及び外壁修繕

発注機関:青森県五所川原市

市浦庁舎屋根及び外壁修繕 1/4 市浦庁舎屋根及び外壁修繕について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年8月26日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規程により作成された令和8年度建設業者等級名簿において、建築一式工事の登録がされていること。 (7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の…