高知港海岸(桟橋通地区)高潮対策工事(港高潮(広域)第6-21号)
発注機関:高知県
高知港海岸(桟橋通地区)高潮対策工事(港高潮(広域)第6-21号) 1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価なし)公告(共通事項)高知県が発注する建設工事について、一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。 申請書提出期限、開札日、同種工事の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は、別に一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。 なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。 第1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者。 2 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。 その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者。 3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県…