令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について

発注機関
千葉県
調達種別
プロポーザル方式
分類
役務
公示日
2026-07-17
入札締切
2026-08-07
納入期限
2026-03-17
履行場所
千葉県
資格要件(公告記載)
千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)
入札説明書の入手
ダウンロード
参加申請 期限
2026-08-07 17:00
質問 期限
2027-07-24 17:00
履行期間
契約の日から令和9年3月24日(水)まで
問合せ先
農林水産部農地・農村振興課農地集積推進室 043-223-2878 nou-sannyu@mz.pref.chiba.lg.jp
令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について 更新日:令和8年7月17日 ページ番号:860203 令和8年度地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る企画提案募集について 千葉県における農業の企業参入促進を目的として、市町村及び農業委員会職員等を対象としたセミナーの開催及び地域への企業参入支援に係る専門家の派遣等の業務を行う事業者を公募します。 1.業務の内容 下記8「募集要項・仕様書等」に添付してある企画提案募集要項及び仕様書をご参照ください。 2.事業の実施方法 企画提案を募り、選考を経て業務委託先1団体を決定し、委託事業として実施します。 3.委託料の上限額 金3,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 4.応募資格 当企画提案に参加しようとする者は、以下の要件を全て満たす団体又は法人であること(個人は不可)。 過去2年間において2件以上、企業の農業参入に関する自治体又は地域向けの支援(計画策定、実行支援、セミナー・地域説明会等の開催等)の実績があり、企業の農業参入に関する専門的な知見を有すること。 緊急時に迅速かつ適切な対応がとれる体制を有すること。 事業実施に当たり必要な人員体制が整備されていること。 財務状況が健全であり、年間を通じて安定した事業運営が可能なこと。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 審査・選考を行う選考委員会(以下「委員会」という。)の開催時までに、千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されている者であること。 応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格などに基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 委員会の委員が、役員や顧問として関係する法人又は職員として所属する法人でないこと。 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 5.募集期間 令和8年7月17日(金曜日)から令和8年8月7日(金曜日)午後5時まで(必着) 6.応募方法 提出物:企画提案書一式(募集要項及び応募様式参照) 提出先:nou-sannyu@mz.pref.chiba.lg.jp 提出方法:電子メール ※PDFファイル形式等により電子メールで送付後、電話にて到達確認を行ってください。 ※県庁のシステムの都合により、7.2MB以上の電子メールは受信できないため注意してください。 7.質問の受付 本件に関する質問については、電子メールにて受け付けます。 なお、質問及び回答は本ホームページで公表いたします。 ただし、応募の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けません。 ※電話にて、電子メールの到達確認を行ってください。 質問期限:令和9年7月24日(金曜日)午後5時 質問書:件名を「「令和8年地域における農業参入受入れ体制サポート事業」委託業務についての質問」とし、団体名・連絡先を必ず記載。様式任意。 送付先:nou-sannyu@mz.pref.chiba.lg.jp 8.募集要項・仕様書等 企画提案募集要項(PDF:43.2KB) 仕様書(PDF:27.3KB) 応募様式(ワード:28.5KB) お問い合わせ 所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地集積推進室 電話番号:043-223-2878 ファックス番号:043-225-2479 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。ありがとうございました。 1令和8年度 地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る業務委託仕 様 書 (公募用)本仕様書は、「令和8年度 地域における農業参入受入れ体制サポート事業」の企画提案募集にあたり、業務の大要として、業務内容及び要求事項、確認事項を示すものである。 なお、最終的な業務委託仕様書については、業務受託者決定後、協議の上、県が作成する。 1 委託業務名令和8年度 地域における農業参入受入れ体制サポート事業に係る業務委託2 事業の目的市町村職員をはじめとする地域の農業関係者に対し、農業関係のコンサルタント等企業参入支援の実績がある専門家を講師とした研修会を開催し、企業参入に関する基本的な知識の習得を図るとともに、市町村職員等が、農地集約に向けた地域の話合いを円滑に進めるために必要な調整力の向上を図ることを目的とする。 また、地域が抱える企業参入に対する不安を解消し、農地の集約に向けた円滑な合意形成を支援するため、地域における話合いの場に企業参入支援の実績がある専門家を派遣し、地域の関係者の知識の向上や企業の受入れに対する意識変容を促すことを目的とする。 3 履行期間契約の日から令和9年3月24日(水)まで4 業務内容委託する業務は次のとおりとする。 (1) 市町村・農業委員会等の職員を対象とした研修会の企画・運営ア 研修会の開催回数 令和9年3月5日(金)までの間に、2回以上実施すること。 イ 研修会の開催場所 受託者は県が手配した会場で研修会を実施するものとする。 ウ研修会の開催方法1回目 対面形式とオンライン形式を織り交ぜたハイブリッド形式で行うこと。 2回目以降 対面形式とし、必ずワークショップの時間を設けること。 エ研修会の時 間1回目 研修時間は120分以上とすること。 2回目以降 研修時間は90分以上とすること。 オ研修会の定員数1回目 対面形式とオンライン形式の合計で40名以上とすること。 2回目以降 対面形式で20名以上とすること。 2カ研修会の内 容1回目研修の内容は、以下を踏まえたものとすること。 ① 企業の農業参入の動向や事例、課題等について豊富な知見を有し、企業の受入れを検討する自治体に適切な助言を与えられる人材を講師として選定すること(学識経験者などの外部人材の活用は必須ではない)。 ② 市町村・農業委員会職員、地区の役員等の地域の農業関係者を対象に、企業の農業参入に関する基礎的な知識の習得を図る内容とすること。 ③ 企業参入に関する成功事例及び失敗事例を提示すること。 ④ 企業の受入れを積極的に行い、実績を挙げている市町村の担当者による事例発表(1自治体以上)を行うこと(会場での発表を前提とするが、発表者が遠隔地の自治体職員であることなどの事情がある場合は、オンライン形式による事例発表も可能とする)。 2回目以降研修の内容は、以下を踏まえたものとすること。 ① 企業の農業参入の動向や事例、課題等について豊富な知見を有し、企業の受入れを検討する自治体に適切な助言を与えられる人材を講師として選定すること(学識経験者などの外部人材の活用は必須ではない)。 ② 市町村・農業委員会の職員等を対象に、農地集約に向けた地域の話合いを円滑に進めるために必要な調整力の向上を図る内容とすること。 ③ ②に関連したワークショップを実施し、その中にグループディスカッションの時間を設けること。 キ アンケート調査の実施研修会ごとにアンケート調査を実施し、集計結果を県に報告すること。 なお、アンケート項目等については、県と協議の上、設定すること。 ク登壇者(事例発表者等)の手配登壇者については、受託者において候補者を提案し、調整、確保すること。 なお、候補者については、事前に必ず県へ協議すること。 ケ 研修会の企画・運営研修会の企画・運営は、受託者が行うものとし、主要な部分については、必ず県の承認を得た上で進めること。 コ 留意事項この研修会の動画は、「千葉県公式セミナーチャンネル」への掲載を前提とする。 【千葉県公式セミナーチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCIjmrgzWEU3Ms_7XqlrVQUg3(2) 地域における農地集積の話合い等への専門家派遣ア 派遣回数 令和9年3月12日(金)までの間に、5回以上実施すること。 イ 派遣先・場所派遣先の市町村及び地域は、県が指定することとし、受託者は、派遣先が用意する会場(会議室等)に専門家を派遣することとする(なお、同一の市町村及び地域に対し、複数回の派遣をする可能性がある)。 派遣先との調整等は、原則として県が行うものとする。 ウ 専門家の定義企業の農業参入の動向や事例、課題等について豊富な知見を有し、企業の受入れを検討する自治体や地域に適切な助言を与えられる人材を派遣すること(学識経験者などの外部人材の活用は必須ではない)。 …

添付資料

原文:https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/nyuu-kei/buppin-itaku/nyuusatsukoukoku/r8kigyousannyu-support.html